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インボイス制度が独立した美容師に与える影響とは?独立前に知るべき影響と対策

2023年10月からインボイス制度が始まりましたが、制度の仕組みが分からないという人もいるでしょう。インボイス制度は免税事業者として働いているフリーランスにも関係があります。今後独立開業やフリーランスの美容師として働く予定がある人は、基本的な知識や対象となる事業者などを理解しておいた方がよいでしょう。

今回は、インボイス制度の基本的な知識や制度が美容師にどんな影響を及ぼすのか、また美容師が適格請求書発行事業者になるメリットとデメリットなどを解説します。インボイス制度への対応で悩んでいる人の参考になるでしょう。

今更聞けない!インボイス制度とは?

税務署の外観

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行、保存することで、事業者が消費税を正確に納税できるようにする制度です。正式名称は適格請求書等保存方式といいます。

ここでは、インボイス制度の基本的な知識や、この制度が美容師の独立やフリーランスとしての活動にどのように関係するのかを解説します。
※引用:国税庁「インボイス制度について」

インボイス制度の目的とは?

インボイス制度の目的は、課税事業者が仕入税額控除を適正な金額で受けられるようにすること、複数税率が導入されたことで複雑になった税務処理を楽にすることです。

制度が作られた背景として、益税があるとされています。消費者が支払った消費税は本来事業者が代わりに国へ納付しますが、免税事業者にはその義務がありません。これにより、消費者の消費税分も免税事業者は利益として受け取っているのではないか、という考え方が益税です。

インボイス制度では売り手側も買い手側も課税事業者に登録しないと適格請求書が発行できないため、益税の問題が改善されると考えられています。さらに、仕入税額控除の正しい計算がしやすくなる利点もあるでしょう。

課税事業者が適切な仕入税額の控除を受けられるようにするため

インボイス制度の導入により、課税事業者は8%や10%の消費税率に合った正しい金額の仕入税額控除を受けられるようになります。インボイス制度導入以前、免税事業者は課税売上高が1,000万円以下であれば、その課税期間の消費税の申告や納付が免除されていました。インボイス制度が始まったあとは、適格請求書発行事業者でないことも消費税を免税されるための条件に加わっています。
※引用:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.6501 納税義務の免除」

一方、課税事業者は売上から消費税を算出し、申告と納付が必要です。この消費税の納付に際して、仕入れにかかった消費税を控除できる仕入税額控除があります。

以前から控除自体はありましたが、以前使われていた区分記載請求書は免税事業者も発行でき、税率ごとの対価が記載されるのみで、消費税額は記載されていませんでした。

この区分記載請求書に代わって新しく導入されたのが適格請求書です。適格請求書は課税事業者のみが発行するうえ、税率ごとの対価に加え、それぞれの消費税額も記載されています。

以前は消費税の計算をし直すことから計算ミスなどが起こる場合もありましたが、適格請求書であれば最初から記載されている消費税を利用して仕入税額控除を申請できるため、より正確な金額の控除を受けられるでしょう。

軽減税率により複雑化した消費税の処理を楽にするため

インボイス制度では各税率にかかった仕入額や売上高、消費税額が明確になることに加え、電子インボイスも利用できるため、税金の処理が楽になることが見込まれます。

電子インボイスはオンライン上での保管が可能です。紙の適格請求書の場合、税務処理の担当者が手打ちで確認しながら行うため、計算を間違える可能性があります。しかし、電子インボイスは記載されたデータをそのまま会計システムへ入力できるため、ミスをする可能性も低くなるでしょう。

また、電子データであれば適格請求書を確認しやすく、処理の手間を減らせるメリットもあります。

美容室経営者やフリーランス美容師は影響を受ける可能性がある

免税事業者だった美容室経営者やフリーランスの美容師も、インボイス制度への対応を考えなければならず、インボイス制度による影響は少なくないといえるでしょう。

特に、独立してフリーランスで働いている美容師は、適格請求書発行事業者となるかを検討しなければなりません。これは、業務委託契約で働く業務委託元の美容室が課税事業者だった場合、美容室側はフリーランスの美容師から適格請求書を受け取らないと、フリーランスの美容師に業務委託したことに対する仕入税額控除を受けられないためです。

適格請求書発行事業者になるのであれば、まず課税事業者登録を行います。課税事業者登録は、課税売上高が1,000万円以下の事業者でも可能です。一方、適格請求書発行事業者にならないのであれば、業務委託元と対応を協議する必要があるでしょう。

次章では、インボイス制度による具体的な影響を解説していきます。

【美容室経営者、フリーランス美容師必見】インボイス制度の具体的な影響とは?

美容師が顧客の髪をカットする様子

先述したように、インボイス制度は、もとから課税事業者だった美容師だけでなく、免税事業者としてフリーランスで働いている美容師や独立を目指す美容師にも影響がある制度です。
免税事業者だった場合、課税事業者になった場合、美容室経営者側から見た場合のそれぞれの影響を解説します。

免税事業者の美容師が受ける可能性のある影響

免税事業者の美容師が受ける可能性がある影響は、契約金額や契約の継続についてです。
詳しく見ていきましょう。

取引先美容室からの値下げ交渉や契約打ち切りのリスク

もしフリーランスの美容師が免税事業者のままでいると、美容室側から利益の維持のために報酬から消費税相当分の値下げを要求されたり、課税事業者との取引を優先するために契約を更新されなかったりする可能性があります。

免税事業者は適格請求書を作成できず、仕入税額控除が適用されないため、美容室側は控除がない分支払う消費税が増えることになります。その結果、少しでも負担を減らすため、値下げ交渉や契約更新について話をされる場合があるでしょう。

なお、免税事業者だからといって必ずしもこうした事態が生じるわけではなく、免税事業者でも問題ない、報酬もそのままにする、という美容室もあります。取引先によって対応は異なるため、確認しておきましょう。

課税事業者になった美容師が受ける可能性のある影響

課税事業者になると、消費税を支払う必要があるため収入が減る可能性があります。

消費税の納税義務が発生し、減収になる可能性がある

課税事業者は消費税の納税義務が生じるため、免税事業者だったときと比較すると収入が減る可能性があります。免税事業者のときは、消費税の負担がないため、収入にかかる税金は基本的に所得税と住民税のみでしょう。しかし、課税事業者となると消費税分も加算されるため、想定より手取り収入が下がる場合があります。

なお、契約を締結している美容室側が、消費税負担分として報酬を上げてくれるのなら問題ありません。しかし、報酬で対応してもらえない場合は、実質的な減収となるため美容室側との交渉が必要になる可能性もあります。

美容室経営者(オーナー)側から見たインボイス制度の影響

フリーランスの美容師と契約している美容室経営者側から見た場合、美容師が免税事業者か課税事業者かは事業の収入や税金負担に関わります。

免税事業者のフリーランス美容師との取引はどうなる?

もし経営する美容室が課税事業者だった場合、フリーランスの美容師が免税事業者だと収入が減る可能性があります。フリーランス美容師への業務委託費を支払うにあたって、美容師が免税事業者であれば、美容師の業務委託に対する仕入税額控除は利用できないためです。フリーランスの美容師に課税事業者となるよう依頼するか、取引相手を変えるかなどを検討する必要があります。

また、美容師に課税事業者となるよう求めると、美容師側から契約の終了を求められる可能性もゼロではありません。美容師がいなければ経営に影響が出るため、美容室の収益とともに美容師との関係も考えたうえで、対応を判断することが大切です。

ただし、経営する美容室が免税事業者で、契約しているフリーランスの美容師も免税事業者だった場合は、特に対応は必要ないでしょう。お互いに仕入税額控除が不要なためです。

適格請求書(インボイス)発行事業者になる美容師のメリット、デメリット

Merit、Demeritと書かれた木製の道標

適格請求書発行事業者になると、課税事業者との取引をしやすくなる一方で、消費税の支払いが必要になります。

美容室経営者やフリーランス美容師が適格請求書発行事業者になるメリットやデメリットを詳しく解説していきましょう。

メリット

適格請求書発行事業者になるメリットは、取引の継続性や新規顧客の獲得、また仕入税額控除の利用ができることです。

取引の継続や新規獲得が有利になる可能性

まず、フリーランスの美容師が適格請求書発行事業者になると契約している課税事業者は仕入税額控除を受けられるため、取引を継続したり新規契約を獲得できたりする可能性があります。

美容室側にとって、インボイス制度に対応した美容師は適格請求書発行事業者の登録を済ませ、請求書に登録番号も記載されていることから、安心感のある取引相手といえるでしょう。

また、適格請求書を発行してもらえるため、仕入税額控除も適用できます。そのため、課税事業者となると今まで通り契約を続けられたり、また課税事業者ということで新規契約の獲得にもつながったりするでしょう。

特に、将来的には法人化を目指す場合、法人化に向けて取引相手との信用を積み重ねられるメリットもあります。

自身も仕入税額控除が受けられる

仕入税額控除は仕入れにかかる消費税に対して適用されるため、美容師として必要な道具を購入したときに利用できます。例えば、美容師として使うハサミやカラーのための薬剤、美容師の研修費なども、仕入れとして考えられるでしょう。これらの費用から消費税を控除できるため、納税額を軽減できます。

なお、自身が仕入税額控除を使うためには、購入した相手が課税事業者であることが条件です。適格請求書を発行してもらうように伝えましょう。

デメリット

適格請求書発行事業者になるデメリットは、消費税の負担、また経理処理の手間なども増えることです。

消費税の納税により手取りが減少する

課税事業者になると消費税を支払うため、その金額に応じて手取りは減るでしょう。先に解説したように、課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことです。売上に応じて消費税の金額も変わりますが、人によっては手取りに多少の影響が出る可能性もあるでしょう。

ただし、取引先が消費税分だけ報酬を上げてくれる場合は、手取りが変わらないケースもあります。

経理処理や事務作業の負担が増える

インボイス制度に対応すると適格請求書の発行だけでなく保存や消費税の計算も必要となり、税務処理を始めとする事務作業が増えるでしょう。

また、課税事業者になると適格請求書に対応するため、すでに事業をしている場合は請求書様式の見直しも必要です。確定申告時には、複数ある納税額の計算方法から、自身に合ったものを適用しなければなりません。

このように、経理処理を中心に、さまざまな作業が増えることになります。必要に応じて、会計システムの導入も検討するとよいでしょう。

インボイス登録すべき?美容師が今すぐやるべき対応ステップ

ノートパソコンや電卓を使って領収書を整理し、経理作業を行う美容師の手元

インボイス登録をする、とは、適格請求書発行事業者になる、ということです。インボイス制度への対応を決めるにあたって、まず自身の状況を把握したうえで適格請求書発行事業者になるかを検討する必要があります。

適格請求書発行事業者になる判断基準や、実際に登録する際のステップ、必要な準備などを具体的に解説していきましょう。

ステップは次の3つです。

  1. まずは自身の状況を正確に把握しよう
  2. 適格請求書発行事業者になるかどうかの判断基準
  3. 適格請求書発行事業者になる場合のステップ

1. まずは自身の状況を正確に把握しよう

インボイス制度の対応が必要かを判断するためには、自身の収入状況や取引先が課税事業者かどうかを確認しましょう。

現在の年間売上は1,000万円を超えているか?(課税売上高の確認)

課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になるのは必須のため、まずは課税売上高を確認しましょう。課税売上高は、消費税が課される取引による売上を指します。

国税庁によると、課税される取引は以下の3種類です。

  • 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
  • 特定仕入れ
  • 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)

※引用:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.6105 課税の対象」

美容師としての課税売上高を確認する際は、上記の条件に当てはまっている取引を合計するとよいでしょう。特定仕入れはインターネットなどを介して事業者と取引したときの契約を指します。

美容師の場合、基本的に該当するのは1番目の「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」でしょう。美容師にとっての事業は美容室での仕事、対価は契約相手から受け取る報酬が該当します。

主な取引先(業務委託元美容室等)は課税事業者か?

取引先が課税事業者であれば、インボイス制度に対応しているかをいずれ聞かれる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

主な取引先が課税事業者だった場合は、自身が免税事業者でいると仕入税額控除が使えずに取引先の収入に影響が出る場合があります。そのため、今後の取引を免税事業者のまま行ってもよいのか、報酬に変更はあるのかなどを確認しましょう。

取引先も免税事業者であれば、そもそも仕入税額控除を使わないため、適格請求書は不要です。課税事業者にならなくてもお互いに影響がないので、免税事業者のままでいても問題ないでしょう。

2. 適格請求書発行事業者になるかどうかの判断基準

状況を確認して、適格請求書発行事業者になることも選択肢として浮かんだ場合の判断基準をご紹介します。

インボイス登録した方が有利になるケース(具体的な美容師の例)

課税事業者となった方がよいケースとしては、主要取引先が課税事業者かつ適格請求書を求めている場合、また今後はBtoCだけでなくBtoBでの事業展開もしたい場合などが挙げられます。

課税事業者は適格請求書がないと仕入税額控除が使えません。そのため、主要取引先から適格請求書を求められたときに対応できないと、取引内容の見直しや終了を検討される可能性があります。課税事業者になると、そうしたリスクを回避できるでしょう。

また、将来的に法人化して事業を広げたいと考えている人も、課税事業者の方がよい場合があります。取引先だけでなく、自身も仕入税額控除が使え、消費税の負担を軽減できるためです。適格請求書発行事業者として登録されていることは、取引する企業からの信頼にもつながります。

なお、課税売上高が1,000万円を超えた場合は自動的に課税事業者になるため、注意が必要です。

登録しない(免税事業者のまま)という選択肢はあり?

課税売上高が1,000万円以下の場合、課税事業者の登録は強制ではないため、登録しないことで法的な問題は発生しないでしょう。

また、主要取引相手が一般消費者や免税事業者の場合は、適格請求書が不要なため免税事業者のままでも問題ありません。取引先が課税事業者のときに、相手がインボイス不要と言っている場合も課税事業者にならなくてよいでしょう。

ただし、取引先が課税事業者の場合、自身が免税事業者のままでいると、取引価格の値下げや契約を更新できなくなるなどのリスクが生じます。インボイス制度に対応していないという理由で一方的な値下げや契約破棄をすることは独占禁止法等において問題になるとされているため、値下げや契約の終了を告げられたときは取引先と交渉することが大切です。

3. 適格請求書発行事業者になる場合のステップ

もし適格請求書発行事業者になるときは、登録申請やインボイス制度対応の会計システムの導入などが必要です。

登録から登録後のステップを分かりやすく解説します。

適格請求書発行事業者の登録申請を行う

適格請求書発行事業者になると決めたら、まずは納税する自治体を担当する税務署長へ登録申請をしましょう。申請方法は、申請書に書いて郵送するほか、e-Taxを利用してオンライン申請も可能です。郵送で登録する場合は、国内事業者用の登録申請用紙に必要事項を記入すれば問題ありません。

e-Taxを利用する場合は、まずe-Taxソフトを開いたあとにマイナンバーカードを用意します。その後、画面に従って登録を進めましょう。

申請が通ると適格請求書発行事業者として登録され、登録番号が発行されます。なお、登録申請をする際、登録希望日を記載できますが、日付は申請日から15日以上先から選択します。申請した日に登録はできないため、注意しましょう。
※e-Taxソフトはweb版であればダウンロード不要

適格請求書(インボイス)に対応した会計システムを導入する

インボイス制度は仕訳や税率ごとの消費税の計算などが複雑になるため、収入が多いほど人力で処理することが難しくなります。会計システムの導入で、スムーズに対応しやすくなるでしょう。

会計システムを選ぶときは、インボイス制度に対応しているかを確認することが大切です。インボイス対応であれば適格請求書も発行でき、請求書の作成が楽になります。また、会計システムには消費税の申告書作成に対応しているものとしていないものがあるため、導入前に確認しましょう。

さらに消費税の申告書作成にも対応する会計システムであれば、登録した仕訳データを基に確定申告時の提出書類を作成できます。

すでに事業をしている場合は資金繰りの見直し

適格請求書発行事業者になると、消費税を納める分収入が減るため、すでに事業をしている場合は事業資金にどのような影響が出るかを確認しておきましょう。

今まで免除されていた消費税を納付するようになるため、従来通りの資金繰りでは事業を継続しにくくなる可能性もあります。資金繰りの見直しで無駄を省けば、消費税で減収しても大きな影響はないでしょう。

もし資金繰りに困難を感じたときは、自治体や国の補助金を使えないか調べてみることがおすすめです。

まとめ

インボイス制度は、消費税の処理などから対応が難しいと感じるかもしれません。しかし、本記事で紹介したような基礎知識と対応のポイントをおさえ、自身の状況に応じて判断すれば、過度な不安を感じる必要はないでしょう。

インボイス制度への対応は、将来美容師としてどう働くのか、あるいは事業をどう進めていくのかを考えるよい機会となります。制度への対応とともに、キャリアプランや事業計画を考えるとよいでしょう。

もしインボイス制度について分からないことがあるなら、税理士などの専門家や税務署に相談するのも選択肢の1つです。インボイス制度をよく理解し、独立開業やフリーランスへの第一歩を踏み出してください。

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監修者倉留 康太

美容師

学校法人 国際共立学園 国際理容美容専門学校

国際共立学園は創立70年の伝統ある学園で、職人の技術偏重主義に決して偏ることなく、あらゆる職業を通して、豊かな人間性を併せ持った職業人育成を目指している。『夢をかなえる 人づくり』を教育のテーマに、これまでの教育実績をさらに進化させ、社会に貢献できる人材を育成している。

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監修者小原 崇史(おはら たかし)

公認会計士、税理士

税理士法人小原会計 東京事務所所長

公認会計士試験合格後、監査法人にて、金商法監査、会社法監査、SPC監査に従事。
税理士法人で相続対策、税務顧問等幅広い業務を経験後独立。
東京都恵比寿にて事務所を開業。
現在は、起業、スタートアップ、資金調達、経理のDX化支援などを行っている。趣味は、筋トレ、プロ野球観戦、旅行。

税理士法人小原会計

執筆者睦月紗江