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美容師の有給事情は?実際の有給取得率や美容師の休日事情について分かりやすく解説
「お客様を綺麗にするお手伝いがしたい」と美容師を志しているものの、就職後にきちんと休みが取れるのか、有給休暇を取得してリフレッシュできるのかなど、不安を抱いている方もいらっしゃるでしょう。
美容師は、他業種と比べると、有給休暇を取得しづらいと感じる方も多い職種です。
しかし、現在では労働基準法の改正やサロン側の仕組み作りなどによって、美容師も有給休暇を取得しやすくなりつつあります。
この記事では、美容師の有給休暇制度について、有給休暇を取得しづらいと感じる原因について、有給休暇を取得しやすいサロンを見つけるポイントなどをご紹介します。
有給休暇とは?
そもそも有給休暇とは、労働者が持つ権利のひとつです。
労基法第39条に「年次有給休暇」を規定しており、趣旨としては次のとおりです。
“
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度
業種・業態・雇用形態による区別なく、一定の条件を満たしていれば、使用者は有給休暇を必ず付与しなければなりません。
与えられる日数について
有給休暇は、下記の条件を満たしている場合において、原則10日の付与が義務づけられています。
- 雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務している
- 全所定の労働日のうち、8割以上を出勤している
継続勤務年数に比例して、1年6ヶ月なら11日、2年6ヶ月なら12日、6年6ヶ月以上で20日など、取得できる日数が増加します。
2019年4月には、労働基準法が改正され、雇用者は労働者に対し、年間5日の年次有給休暇を時季指定により与えることが義務付けられました。
一方、パートタイム・アルバイトなど、正社員と比較して労働日数・時間の少ない方(※)も、正社員同様上記の条件を満たしている場合には、有給休暇の取得が可能です。
この場合は、勤務時間に応じて付与されます。
たとえば週1日または週以外の期間で所定労働日が定められている場合は1年間の所定労働日数が48~72日、全所定の労働日のうち8割以上を出勤しており、そして、雇い入れから6ヶ月が経過した方の場合は、1日の有給休暇が付与されます。
※週の所定労働日数が4日以下、かつ30時間未満の場合
利用できる場面について
有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところなので、どのように利用するかは労働者の自由です。つまり、希望した日程・時期で利用できます。
基本的に、使用者・雇用主が有給休暇の使い方を聞いて拒否したり、有給休暇を取ったからといって不利な扱いをしたりしてはならないことが労働基準法附則第136条で定められています。
そのため、たくさん眠ったり遊んだりしてリフレッシュしたいときや、旅行・ライブ・ショッピングに行くために使っても問題ありません。
一方で、その人が有給休暇を取得することによって事業が正常に運営できなくなる場合にのみ、使用者は有給休暇の取得日を変更できる「時季変更権」を持っています。
たとえば、成人式前日・当日で混み合うタイミングや、土曜日・日曜日なのに美容師が1人だけになってしまうときなどは、時季変更権によって取得日の変更を求められる可能性もあるでしょう。
とはいえ、有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、時季変更権による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
取得方法も、原則的には労働日単位(0時から24時までの24時間)で取得しますが、半日単位での付与も許容されます。そのほか、事業場の過半数代表との労使協定に基づき、時間単位での付与も認められています。
美容師の有給休暇取得率は低い
美容師の有給休暇取得率は、ほかの業界と比較して低い傾向にあります。
厚生労働省が2023年に調査を実施した「令和5年就労条件総合調査」では、美容師が含まれる「生活関連サービス業」における有給休暇取得率は下記のとおりでした。
労働者1人平均付与日数 | 労働者1人平均取得日数 | 労働者1人平均取得率 | |
---|---|---|---|
令和5年調査計 | 17.6 日 | 10.9日 | 62.1% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 16.2日 | 10.1日 | 62.3% |
くわえて企業規模別の有給休暇取得率を見ると、小規模になるほど、取得率も低くなることがわかります。
サロンは少人数で運営されているケースが多いため、数ある業界のなかでも、有給休暇が取得しにくい傾向があると考えられるでしょう。
労働者1人平均付与日数 | 労働者1人平均取得日数 | 労働者1人平均取得率 | |
---|---|---|---|
令和5年調査計 | 17.6日 | 10.9日 | 62.1% |
1,000人以上 | 18.3日 | 12.0日 | 65.6% |
300~999人 | 18.0日 | 11.1日 | 61.8% |
100~299人 | 16.9日 | 10.5日 | 62.1% |
30~99人 | 16.9日 | 9.6日 | 57.1% |
なぜ有給休暇を取りづらいと感じる美容師が多いのか?
有給休暇の取得は、労働者が持つ権利です。それにもかかわらず、有給休暇を取得しづらい雰囲気があると感じる美容師が多いのには、主に3つの理由が関係しています。
- スタッフが足りない
- 指名のお客様の予約が入る
- 積極的に働く美容師が多く、休みづらい雰囲気がある
スタッフが足りない
小規模のサロンや個人経営のサロンでは、少人数のスタッフで運営しているケースが多い傾向にあります。
なかには、スタイリスト・アシスタントを含めた全従業員を合わせて3、4人しかいない場合もあるでしょう。
2015年に厚生労働省が実施した「平成27年度生活衛生関係営業経営実態調査」では、下記のような実態も確認されました。
平均従業員数 | ||||
---|---|---|---|---|
管理美容師 | 美容師 | その他 | 合計 | |
個人経営の施設 | 1.1人 | 0.9人 | 0.2人 | 2.2人 |
株式会社・有限会社の施設 | 1.8人 | 3.6人 | 0.8人 | 6.2人 |
総数 | 1.1人 | 1.2人 | 0.3人 | 2.6人 |
※引用:厚生労働省「平成27年度生活衛生関係営業 経営実態調査報告 美容業」
サロンでは開店準備・施術準備・ブログ更新・お礼メッセージの送信など、勤務人数に対して仕事量も多い傾向にあります。
平時から人手が足りないケースでは、1人が休むだけで運営に支障が出る場合もあるでしょう。
そのため、冠婚葬祭をはじめとした特別な日や病気でなければ、繁忙期でなくても有給休暇を取りにくい雰囲気ができてしまっている可能性があるのです。
一方で、少人数のサロンでも有給休暇取得のための取り組みに力を入れている場合もあります。
求人情報や公式サイト、面接時のやり取りを通じて、きちんと見極めることも重要です。
指名のお客様の予約が入る
常連のお客様や指名をしてくれるお客様が増えると、収入を増やしやすくなる一方、有給休暇を取得しにくくなる場合があるかもしれません。
お客様からの予約が入れば、数ヶ月先までカレンダーが埋まってしまい、休日にできる日が減るためです。
また繁忙期には、飛び込み・当日のお客様に対応するため、予約がなくても出勤しなければならないときもあるでしょう。
美容師としてよい施術ができるようになるほど、休めない日は増えていってしまう傾向にあります。
積極的に働く美容師が多く、休みづらい雰囲気がある
美容師のなかには、たとえば下記のような理由により、積極的に働く方もいます。
- アシスタントからスタイリストにより早く昇格・昇進したい
- もっとお客様に喜ばれる施術、より最先端・流行の施術をできるようになりたい
- 独立開業を目指しており、もっとスキルを上げたい
- 指名顧客をもっと増やし、収入アップを狙いたい
美容師は技術職のため、練習の積み重ねによるスキルアップ、新たな技術の修得など、一定の努力が求められます。
こうした練習時間は就業時間外や休日で行われることも多いため、上記のような美容師が多いサロンでは「休みづらい」「有給休暇を申請しにくい」と感じる可能性があるでしょう。
とはいえ、働き方を見直す世間の動きを受け、こうした就業スタイルも変わってきています。
たとえば、就業時間外に練習をさせず、営業時間内の空き時間に練習できるような体制を整えたサロンも出てきているのです。
サロンの方向性や体制によっては、有給休暇を取りづらいと感じずに働けるでしょう。
有給休暇をより自由に使えるようにするためには?
「有給休暇を取得してリフレッシュし、メリハリのある働き方をしたい」とお思いの場合は、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
ここでは下記の3つのポイントをご紹介するため、有給休暇を取得しながら長く元気に働きたい美容師さんはご確認ください。
- 早めに計画を立て、繁忙期を避けて利用する
- 有休が取りやすいサロンに転職する
- フリーランスとして働く
早めに計画を立て、繁忙期を避けて利用する
土曜日・日曜日・祝日など、お客様が休みを取ることが多い日はサロンの繁忙期になることから、美容師は年次有給休暇を取得しにくくなります。
繁忙期になると時季変更権によって変更を打診される可能性が高まるため、有給休暇は上記の曜日以外で早めに申請し、ほかのスタッフと休日の希望が被らないように配慮すると取得しやすくなるでしょう。
また早めに有給休暇を申請・取得しておくことで「その日は休みのため施術ができないことを説明し、予約を入れない」という対応ができるようになります。
さらに、有給休暇の日程の共有や依頼したい業務の引き継ぎなど、自身が休む期間中のサロンスタッフのケアに努めることも大切です。
丁寧に引き継ぎをしておけば、自身が有給休暇を取得している間のトラブル防止につながります。
有給休暇を取得しても同じ職場のスタッフが不安や不満を抱きにくくなり、休みやすい雰囲気をつくりやすくなるでしょう。
有休が取りやすいサロンに転職する
有給休暇を取得しやすいサロンを見つけるためのポイントとして、主に下記の5つが挙げられます。
- 求人情報に掲載されている、有給休暇の取得率を比較する
- 定休日で休める美容室よりも、シフト制で働ける美容室を選ぶ
- 人員が不足しても応援を呼べる、チェーン店の美容室を選ぶ
- 在籍している美容師が多い美容室を選ぶ
- 実際に利用してみて、美容師に休日事情を聞いてみる
とくにスタイリストとして勤務できる方の場合は、在籍しているスタイリストの人数も比較しておくことが大切です。
またシフト制のサロンは、美容師一人ひとりの休日が固定されておらず、有給休暇の希望を出してもスムーズに受け入れられやすい傾向にあります。
上記のポイントを組み合わせて比較・検討し、有給休暇を取得しやすいサロンを見つけましょう。
フリーランスとして働く
独立し、フリーランスとして業務委託で働くことも、仕事と休みのバランスを取りやすくする工夫のひとつです。
フリーランスは雇用されて働く「労働者」のくくりに入らないため、有給休暇という仕組みは使えなくなる一方で、自身で休み・勤務時間を決められる自由さがあります。
一方で、フリーランスとして活動するときには、集客をはじめとした「お金を稼ぐスキル」やお客様を獲得し続ける「高い施術スキル」などが求められます。
とくに、店舗を持たずにシェアサロンを利用して固定客に施術する形で仕事をしていく場合は、独立前にあらかじめ多くの指名客を獲得しておく必要があるでしょう。
サロンでスキルを磨き、指名顧客を多く獲得できたと手応えを感じたときには、検討してみるのもひとつの選択肢です。
美容師の休日事情は?
サロンによるものの、週休1日+隔週1日で、合計毎月6~7日程度の休みを取得できるところが多い傾向にあります。
ただし、近年では完全週休二日制のサロンや長期休暇を取得できる体制を整えているサロンも増えてきています。
サロン側の仕組みが整い、美容師も、休日を取得しやすくなっているといえるでしょう。
美容師の年間休日について、休日の過ごし方についてなど、くわしくは「美容師の年間休日は少ない?年間休日日数や休みが取りやすい美容室の特徴を解説」で取り上げています。
ほかの美容師はどのように働き、どのようにリフレッシュしているのか、気になる場合はあわせて確認してみましょう。
まとめ
美容師は、有給休暇を取りづらいと感じることが多い職種です。
しかし有給休暇は、要件を満たしていれば時季を指定して請求できるため、きちんと取得しましょう。
近年では完全週休二日制のサロンができたり、法改正によって年5日の年休を労働者に取得させること(対象:年休が10日以上付与)が使用者義務づけられたりと取得しやすい環境になってきています。
ポイントを押さえてサロンを比較し、自身がきちんと休みを取りつつ、長く安心して働ける場所を見つけてください。
監修者:齊藤 彩子
美容師
学校法人 国際共立学園 国際理容美容専門学校 美容科学科長
国際共立学園は創立69年の伝統ある学園で、職人の技術偏重主義に決して偏ることなく、あらゆる職業を通して、豊かな人間性を併せ持った職業人育成を目指している。『夢をかなえる 人づくり』を教育のテーマに、これまでの教育実績をさらに進化させ、社会に貢献できる人材を育成している。
監修者:秋田 繁樹
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
2004年に秋田社会保険労務士事務所として開業。スタートアップをはじめ中小企業の就業規則の作成や労働トラブルの予防や解決のためアドバイスを行っています。